宮古島市が指定管理者選定手続きにおいて、募集要項に該当せず、応募資格外の企業を選定していたことが分かりました。
今回問題になった施設の指定管理者募集要項の応募資格には、「宮古島市に主たる事業所等活動の拠点をおき、かつ団体の主たる構成員が宮古島市民であることを原則とする」と記されていましたが、指定管理として選定された法人は代表者を含む構成員3人は宮古市外に住所があるということです。
指定管理公募手続きでは、様々な政治的思惑から、応募資格に種々の条件が付されます。形式要件で却下される恐れもあるため、応募資格に関して疑義がある場合には選定者に対して質問書を送付することが必要です。この点、行政不服申立代理権を持つ特定行政書士であれば、一貫した対応を行うことが可能です。
指定管理公募手続きにおいては、地方自治体をはじめとした各種行政法令の専門的な知識が必要となります。指定管理公募手続きの代理人は、地方自治法に精通した特定行政書士にご依頼ください。
自治体が民間企業や団体などに公の施設の管理を代行させる指定管理者制度で、宮古島市が、「ふれあいの前浜海浜広場施設(下地前浜、ウインディまいばま)」の募集要項に該当せず、応募資格外の企業を選定していたことが分かった。市は、開会中の市議会(棚原芳樹議長)6月定例会に、同企業を指定管理者の候補として議会の議決を求め上程している。
宮古毎日新聞2016年6月16日