指定管理の申請手続きは専門特定行政書士へ御依頼下さい


無資格のコンサルタントは違法です!

指定管理者の指定申請書・事業計画書や協定書を代理人として作成できるのは「行政書士」だけです。

無資格のコンサルティング会社や中小企業診断士は指定申請書や事業計画書を作成できません。指定管理のコンサルティング会社は違法です。コンサルティング会社の介在が発覚すると、違法行為を理由に指定管理が取り消されることになります。ご注意下さい。

※行政書士法 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

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弊所が選ばれる4つの理由


行政書士は指定管理者説明会へ代理人として出席可能

指定管理者を公募する場合には、事前に当該施設の見学会を兼ねた説明会が実施されます。
この説明会へは、コンサルティング会社の職員は出席不可のケースが多いです。しかし、国家資格者である「行政書士」は官公署へ提出する書面作成が独占業務として認めれているため、説明会の出席を拒まれることはありません(拒んだ場合は違法な行政指導となります)。

なお、募集要項に「代理人の説明会への出席不可」と記載してあるのは、無資格コンサルタントを排除する趣旨です。行政書士を排除するものではありません。地方公共団体も無資格コンサルタントの横暴に困っているのが実情です。


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指定管理に関する全ての書面を代理人として作成可能

「行政書士」は、指定管理者の指定を申請(応募)する際に官公署(役所)へ提出する全ての書面を作成することが可能です。事業計画書だけでなく、議事録や各種規定も法律の専門家として作成します。

議事録などの事実証明に関する書類を、コンサルティング会社が作成するのは違法です。ご注意下さい。違法コンサルティング会社の介入が発覚すると、違法行為を理由に指定管理が取り消されます




指定管理の協定書締結にも立会い

指定管理者に決定した後も、協定書の精査という重大な作業が待っています。協定書には、指定管理に関する細かい条件が盛り込まれているため、事業計画との整合性を含めて全ての条項を確認しなければいけません。指定管理決定後、協定書の締結までは時間がありませんので、迅速に対応する必要があります。

当事務所では、地方自治法及び契約法務の専門家として、「行政書士」が協定書の内容を全てチェックいたします。依頼者に不利な内容は修正案を起案します。

また、協定書の内容について官公署(役所)と交渉し、条件についての協議を経て協定締結にも立ち会います。このような対応は、能力的にも法律的にもコンサルティング会社には不可能です。



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プロ講師によるプレゼンテーション対策も実施

弊所代表は、予備校・専門学校・大学・専門家向けセミナーで講義経験豊富なプロ講師です。多数のテレビ番組にもコメンテーターとして出演しています。事業計画書などの書面起案からプレゼンテーションまで一貫してコンサルティングを実施することにより、効果を最大化します。

プレゼンにおける発声・話すスピードから視線の置き方やポージングのタイミングまでマンツーマンで指導します。スライドを単に読み上げるような表面的なプレゼンでは高評価は得られません。提案内容を起案した担当者が、内容を熟知した上で動画やスライドを駆使して具体的なプレゼンを構築します。



再指定に向けて満足度モニタリング調査も重要

協定を締結すると、指定管理者としての業務が始まります。日々の業務管理も重要ですが、サービス向上のためには定期的なモニタリング調査が必要です。

モニタリング調査が協定に盛り込まれている場合もありますが、再指定を獲得するためにも初年度から継続的にモニタリング調査を実施して顧客満足度を向上させる取り組みが必要です。弊所では、指定管理案件で数多くのモニタリング調査を実施してきたリサーチ会社と協力しながら、個々の案件に最適な調査を実施します。

モニタリング調査の詳細はこちらのページをご確認ください。


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