記事の概要
指定管理者が公共団体と締結する協定書とは何か?
指定管理者の指定手続きにおいて、指定管理者の指定が行われた場合には、当該地方公共団体と事業者の間で業務内容に関して合意をする必要があります。
指定管理者と当該地方自治体の首長は、管理の業務に関する事項、当該地方自治体が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項、管理運営の細目事項など、管理業務の実施に当たり必要な事項について、指定管理者と「協定書」を締結します。
協定書の種類は、一般的に、
- 指定期間を通じての基本的な事項を定める基本協定書
- 年度ごとの指定管理料(及び事業実施に係る事項)を定める年度協定書
に分かれています。
指定管理に関する協定書の法的性質
指定管理者の協定書の法的性質について、「法令上の位置づけ」と「その法的効果」を検討します。
指定管理に関する協定書の「法令上の位置づけ」については、「行政処分の附款」と解するのが妥当です。行政処分(行政行為)の附款とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示をいいます。
協定書の法的効果については、協定書は契約と同じ法的効力をもつと考えるのが妥当です。
したがって、地方自治体と指定管理者の意思の合致が必要となります。そのため、当該地方自治体から提示された協定書案の内容を精査した上で、管理業務の円滑な実施のために内容を修正する必要があるケースもあります。
指定管理における協定書の内容精査には、民法などの民事法に関する知識だけではなく、地方自治法や当該自治体の条例などの行政法に関する正確な理解と知識が必要です。一般的な企業の法務部では対応が困難なので注意が必要です。
行政書士は行政法の専門家
せっかく指定管理を導入するにもかかわらず、機動性が失われてしまっては効率的な管理業務の運営が不可能になってしまいます。
そのため、地方自治法や指定管理制度の趣旨を損なわない程度に、柔軟な運営が可能な規定に修正するよう求めることが必要です。協定書の精査には行政法の理解が必要です。無資格のコンサルティング会社に任せるのではなく、指定管理を専門に扱う特定行政書士に御依頼ください。
行政書士は、地方自治法や各分野の個別法の趣旨を解釈することが可能です。各分野の法体系の「仕組み」の下で、依頼者の利益が最大化されるよう協定書を修正します。協定書の修正を業として行うことが可能なのは行政書士だけです。
特定行政書士にご依頼下さい
行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。 弊所では、サイトのリーガルチェックをはじめ、指定管理に関する不服申立て代理までワンストップで特定行政書士が対応します。
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無資格のコンサルティング会社や中小企業診断士は指定申請書や事業計画書を作成できません。
※行政書士法 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。