指定管理に関するよくある質問

記事の概要


指定管理制度について

Q:指定管理制度を導入することのメリットは?

A:  指定管理者制度では指定管理者が施設の管理を代行します。したがって、指定管理者は次のようなことが可能となります。
  1. 利用者からの料金を自らの収入として収受すること(従来の管理委託制度でも可能)。
  2. 条例により定められた枠組みの中で、地方公共団体の承認を得て自ら料金を設定すること。
  3. 個々の使用許可を行うこと。
指定管理者は地方公共団体に代わって、行政処分に該当する「使用許可」を行うことができます。地方公共団体は、設置者としての責任を果たす立場から指定管理者を監督することになります。
例えば、大きなホールや体育館などの指定管理者となった場合には、どのような団体に使用許可を出すかを指定管理者自身が決定できるため、独自の大型企画やイベントを運営することが可能となります。
また、指定管理者としてスポーツ施設の運営を担う場合には、指定管理者が自らの経営判断によって使用料金を決定し、その使用料金は指定管理者の収入として受け取ります。したがって、民間の目線で柔軟な料金設定をするなど自由な施設運営が可能です。
指定管理の指定期間は複数年が一般的なので一定期間は継続的な売上を得ることが可能となり、企業の経営基盤の強化につながります。

Q:無資格者に申請業務を依頼した場合のデメリットは?

A:  指定管理に関するコンサルティング業務や申請業務には行政法の理解が必要です。無資格のコンサルティング会社に任せるのではなく、指定管理を専門に扱う特定行政書士に御依頼ください。
たとえば 指定管理における協定書の内容精査には、民法などの民事法に関する知識だけではなく、地方自治法や当該自治体の条例などの行政法に関する正確な理解と知識が必要です。コンサルティング会社はもとより、一般的な企業の法務部では対応が困難です。
また、指定管理者の指定申請書・事業計画書や協定書を代理人として作成できるのは「行政書士」だけです。無資格のコンサルティング会社や中小企業診断士は指定申請書や事業計画書を作成できません。指定管理のコンサルティング会社は違法です。コンサルティング会社の介在が発覚すると、違法行為を理由に指定管理が取り消されることになります。ご注意下さい。

Q:指定管理者に指定されるまでの期間は?

A:  地方公共団体が指定するスケジュールによります。可能であればスケジュールに余裕をもって相談ください。

Q:指定管理者に指定されない原因は何が考えられますか?

A:  応募した内容が、指定管理者指定に関する要綱の選定基準を満たしていないと判断されたことが原因と考えられます。また、基準を満たしていたとしても、競合他社が応募しているケースでは審査で行われたプレゼンで事業計画の優位性を十分に伝えきれていない場合には指定から漏れてしまいます。
それ以前に、所定の書類に不備や不足があるなど形式面での不備で選考に落ちるケースもあります。 要求されている書類を理解して準備する必要があります。指定管理者の指定申請書・事業計画書や協定書を代理人として作成できるのは「行政書士」だけです。

Q:指定管理者に指定された場合に、更新は必要ですか?

A:  はい。必要です。指定管理者に指定された期間を満了したあとに更に指定管理者として業務を続けるためには、再度指定管理者の指定を受ける必要があります。
なお、指定管理者の指定を受けている期間中は定期的に管理者(地方公共団体)へ業務内容を報告する義務があります。それらの業務について、指定管理者に指定されている期間を通して継続的にコンサルティングを実施することも可能です。

弊所へのお問い合わせについて

Q:報酬の支払い方法は?

A:  当方からお送りする請求書に記載の指定口座にお振込みください。クレジットカード払いも対応可能です。指定申請の代理については、着手時に「着手金」をお支払いいただき手続完了後に残額をお支払いいただきます。指定を受けられなかった場合には残金はお支払いいただかなくて結構です。

Q:いつでも相談できますか?

A:  お問い合わせフォームからいつでもご相談可能です。メールまたは電話にて回答を差し上げます。ご希望によりZoomなどのオンライン対応もいたします。

Q:電話相談できますか?

A:  お問い合わせフォームからお申込みください。コメント欄に「電話連絡希望」と明記いただくと助かります。

Q:出張をお願いした場合の交通費は?

A:  出張旅費はお客様のご負担となります。場所によって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。

Q:書面回答(意見書)の作成をお願いすることは可能ですか?

A:  はい。可能です。意見書等の書面回答は有料にて承ります。地方公共団体担当者や議会事務局の方などから多数のご依頼をいただいております。

ご依頼に関して

Q:  相談する際に準備するものはありますか?

A:  申請者の業務内容が分かる会社紹介資料等をご準備ください。可能であれば、申請者法人の登記事項証明書など、法人の概要が分かる資料をご持参ください。
継続応募の場合には、指定管理業務の詳細がわかる資料を御用意ください。

Q:依頼してから手続きが完了するまでどれくらいの時間がかかりますか?

A:  地方公共団体が指定するスケジュールによります。更新手続きの場合には前期の指定期間中から受任することも可能です。

Q:指定手続き一連すべてをコンサルティングしてもらうことは可能ですか?

A:  はい。可能です。説明会同行から書類作成、プレゼン同席まで全ての手続に関与可能です。行政書士以外は関与不可能ですのでご注意ください。

Q:協定書の修正にはどのくらいの費用がかかりますか?

A:  内容やボリュームによって異なります。相談のみであればスポットの「面談相談」での対応も可能です。

Q:プレゼン対策のみの依頼も可能ですか?

A:  はい。可能です。

Q:委員会・議会対策のみの依頼も可能ですか?

A:  はい。可能です。

Q:協定書の作成やチェックを依頼することは可能ですか?

A:  はい。可能です。

Q:事業報告書の作成業務のみ依頼することは可能ですか?

A:  はい。可能です。

コメントは受け付けていません。