指定管理者指定手続の流れとは?申込から業務の開始まで徹底解説

記事の概要


指定手続きの流れ

指定管理者の指定手続きは、原則として公募で実施されます。一般的な公募の手順は以下の通りです。

 

設置条例の制定・改正

以下の事項を規定

  • 指定管理者による管理
  • 管理の基準(開館時間、休館日、利用の制限など)
  • 業務の範囲(施設の維持管理、事業の内容、使用の承認など)
  • 利用料金に関する事項

選定委員会の設置

選定委員会が募集要項を作成

指定管理者の募集

地方自治体のサイトなどによる募集要項の提示(施設の概要、申込資格、選定基準など)

事前説明会の実施

現地を見学

申込み受付

申込書類(資格証明書、業務計画書、収支計画書など)の形式要件を確認

選定

選定委員会において選定基準に照らし最も適当な団体を選定

場合によっては選定委員会にてプレゼンを実施

→プレゼン対策もお任せ下さい

選定結果の通知

申込者全員に選定結果を通知

指定議案等の議決

指定管理者となるべき団体の名称、指定期間などに関する議会の議決

→委員会・議会対策もお任せ下さい

指定の通知・告示・協定締結

相手方に指定管理者として指定する旨を文書で通知

指定管理者の指定について市民に対して告示

指定管理者と管理の細目的事項等について協定を締結

→協定書の内容は行政書士が全てチェックします

管理業務の開始

引き継ぎを実施した上で管理業務開始

事業報告・業務の調査等

事業報告書の提出

→事業報告書の代理作成も可能です

指定期間の満了

指定管理者による管理を継続する場合は、原則として再度指定手続を実施

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行政書士は行政手続きの代理人

指定管理者の指定手続きでお困りの場合には行政書士に御相談下さい。事前説明や現地見学会へ代理人として同行します。

無資格のコンサルタントは違法です!

指定管理者の指定申請書・事業計画書や協定書を代理人として作成できるのは「行政書士」だけです。

無資格のコンサルティング会社や中小企業診断士は指定申請書や事業計画書を作成できません。指定管理のコンサルティング会社は違法です。コンサルティング会社の介在が発覚すると、違法行為を理由に指定管理が取り消されることになります。ご注意下さい。

※行政書士法 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。



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