河内長野市は22日、施設の維持管理費や光熱水費などの公益費を3カ月間計約2000万円滞納したなどとして市内2施設の指定管理を指定していた一般財団法人に対し、31日付で指定取り消しとすると発表しました。
市によると、財団は2005年から両施設の指定管理者となりましたが、今年度から公益費の支払いが遅れるようになり、昨年11月から3カ月分は滞納したとのこと。
このため市は、財団による施設運営は困難と判断し、指定管理期間の3月末を待たずに、取り消しを決めました。
指定管理者においては、指定管理にかかる事業の売上は法人本体の運営費に流用するようなことはせず、協定書に規定された通りに自治体へ引き渡すことが必要です。協定書に規定された支払スケジュールでは運営が困難な場合には、自治体と協議して協定書を修せする必要があります。
自治体との協議については、指定管理を専門に扱う特定行政書士に御依頼下さい。