指定管理者応募コンサルティング

記事の概要


指定管理者応募コンサルティングの内容を解説しています。募集要項や仕様書の分析から事業計画書作成代理、2次審査のプレゼンまで指定管理者指定申請に関する手続きを全てサポートいたします。
質問書作成代理や現地説明会への代理出席・同伴もいたします。

募集要項・選定基準・仕様書の精査

指定管理の公募が開始された場合には、募集要項や選定基準・仕様書を迅速に精査する必要があります。

当該自治体の担当者がどういう趣旨の提案を期待しているのか、どのような経緯で指定管理者を公募することになったのかを調査します。指定管理導入の目的は経費削減がメインなのか、それとも利用者数を増加させたいのか、議会でどのような議論が行われたのか等を読み解く必要があります。また、議会の会派構成なども踏まえて、議会で否決されることのないような提案を実施する必要があります。

弊所では、政治法務の第一人者である特定行政書士が、募集内容並びに当該自治体の政治情勢を分析しコンサルティングいたします。

現地説明会代理出席・同伴

現地説明会には出席することが望ましいです。場合によっては、応募の条件とされるケースもあります。

事業計画書を起案する際には、現状の運営に対して改善策を提示することが必要です。効果的な改善策を提示するためには、現地に出向いて運営状況を直接見て回ることが必要です。

現地説明会では、出席者の顔ぶれから競争相手を予測することが可能です。現地説明会に出席しながら応募を見合わせた企業とは、情報交換などを通じて協力関係を結ぶことが可能なケースもあります。

弊所では特定行政書士が代理人として、若しくは同伴で現地説明会に出席します。

質問書作成代理

公募開始時点から申請書類提出期限までの間に、質問書の提出とそれに対する自治体からの回答期間が設定されています。

これらの回答は、当該質問者だけではなく他の質問者にも合わせて公開されるのが通例です。その際には回答だけでなく質問事項も公開されます。

不明点に対する回答を得ることは必要ですが、検討している事業計画書の内容を質問の内容によって他の応募者に悟られることのないように、質問書記案の際には文言を精査する必要があります。

場合によっては、仕様書や審査基準に記載のなかった内容が質問回答によって補完されることもあります。指定管理者に指定された後に、協定書を締結する際にも質問回答は有効です。不明な点は全て質問し尽くす必要があります。

弊所では、特定行政書士が代理人として質問書を起案いたします。

申請書作成代理

申請書をはじめ、必要な添付書類を起案します。
事業計画書のほかには、一般的に次の書類の提出が要求されます。指定された部数を作成して提出する必要があります。

必要書類一例
①公の施設における指定管理者の指定手続きに関する申請書
②公の施設の指定管理にかかる事業計画書
③公の施設の指定管理にかかる収支計画書
④法人の概要説明書
⑤暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
⑥名簿(役員等一覧表)及び代表者の経歴書
⑦定款又はこれに準ずるもの(最新のもの) ※要原本証明
⑧法人登記事項証明書
⑨法人の現在の組織、人事体制を示す人事労務関係の書類
⑩直近の現況報告書一式の写し
⑪法人の事業計画書及び収支予算書
⑫直近 3 期分の事業報告書及び決算書
⑬指導監査結果書類一式
⑭国・県・市町村へ納めるべき税等の納付済を証明する書類
⑮応募資格に該当する旨の誓約書
⑯従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
⑰法人及び代表者の印鑑証明書

事業計画書作成代理

事業計画書は応募書類の中心となるものです。依頼人と協議を重ねながら、弊所が全国各地の案件で蓄積したノウハウを活用して事業計画書を起案します。

当該地方自治体から求められていることを精査したうえで、議会での議論や政治情勢を踏まえて最適な事業計画書を起案することが必要です。

地方自治法を専門とする特定行政書士が、依頼者の強みと当該自治体の要求事項を整合させながら事業計画を具体化します。

プレゼン訓練

2次審査のプレゼンテーションでは、事業計画の内容を理解したうえで、自身の言葉で語ることが出来る方が担当する必要があります。

弊所では、講師経験者によるプレゼン訓練を実施します。また、プレゼンで使用する動画やスライド資料も全て弊所で制作することが可能です。

さらに、プレゼン当日はプレゼン会場に同行し、質疑応答時のサポートも実施します。

協定書チェック

指定管理者に指定された後には、当該自治体と協定書を締結します。協定書は指定管理業務の内容を詳細に規定したものですので、細心の注意を払って確認する必要があります。

弊所では、地方自治法及び政治法務の専門家である特定行政書士が、当該自治体と依頼者との間で締結される協定書を全てチェックします。必要に応じて、協定書に関する打合せ時に同席し、代理人として当該自治体と交渉します。

無資格のコンサルタントは違法です!

指定管理者の指定申請書・事業計画書や協定書を代理人として作成できるのは「行政書士」だけです。

無資格のコンサルティング会社や中小企業診断士は指定申請書や事業計画書を作成できません。指定管理のコンサルティング会社は違法です。コンサルティング会社の介在が発覚すると、違法行為を理由に指定管理が取り消されることになります。ご注意下さい。

※行政書士法 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。


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