kumamoto Tweet Tweet こちらの記事も御覧ください応募資格外の企業を指定管理の候補として選定総務省が指定管理に関する調査結果を公表指定管理者協定書の締結で注意すべき点を専門資格を持った行政書士が徹底解説指定管理者が撤退したため施設がオープンできず指定管理協定書へ収入印紙の貼付は必要か?印紙税法での協定書の扱いを特定行政書士が解説秋田県庁にて公営住宅管理運営における指定管理者制度活用について講演を行いました コメントは受け付けていません。 指定管理者施設が避難所になった場合に指定管理者はどうのように対応すべきか?