Raccoglitore_003 Tweet Tweet こちらの記事も御覧ください指定管理者協定書の締結で注意すべき点を専門資格を持った行政書士が徹底解説事前説明会には出席すべきか?応募資格外の企業を指定管理の候補として選定指定管理協定書へ収入印紙の貼付は必要か?印紙税法での協定書の扱いを特定行政書士が解説松戸市が指定管理者審査委員名公開へ秋田県庁にて公営住宅管理運営における指定管理者制度活用について講演を行いました コメントは受け付けていません。 指定管理の申請手続きは専門特定行政書士へ御依頼下さい